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2017年3月7日火曜日

#7.求人情報の【週休2日制】を盛大に勘違いしていた件について

どうも、yamaです。
今回は週休2日制の本当の定義を再確認していきます。

まず、週休2日制と完全週休2日制という定義が存在しています。

求人誌や求人サイトにこのような表記がよく見受けられますね。これらの本当の意味をご存知でしょうか。

それをホントに理解した上で求人に応募しているでしょうか。

僕も学生時代、アルバイトや派遣で求人誌を利用していた時を思い出してみると、勘違いしていたよなと思ったので、ここにメモしておきます。

これから求人情報を利用する人は、以下の内容を頭に入れておくことで、仕事先の環境が思っていたのと違ったなんてことが防げるかもしれません。


そもそも週休2日制は何用語?

雇い主が労働者を雇う場合、労働基準法に抵触しない規則(定款"ていかん"と言ったりします)を作成します。

この規則が簡略化されて求人誌に掲載されるわけでありますが、この時に利用されるのが、週休2日制及び完全週休2日制という表記になります。

つまり、これら2つの言葉は求人誌や求人サイトで利用される造語なのです。法律用語ではないことを知っておきましょう。

週休2日制の定義

これは、月に週2日の休みが1回以上ある場合、週休2日制という表記が使用されます。

毎週2日の休みが担保されているわけではないことに注意してください。

完全週休2日制の定義

毎週必ず2日の休みがある場合、完全週休2日制という表記が使用されます。

ここでの注意すべき点は、土日が休みという意味ではありません。1週間の中のどこかで2日の休日があるということです。

では、1週間の中に祝日が入っている週はどうなるのでしょうか?

祝日は休みでない可能性もあるので、確認は必要です。


短いですが、働き先を決める上でとても重要な事ですよね。勘違いしていた人は自分でもさらに調べて理解を深めてください。

参考サイト:【完全週休2日制と週休2日制の違い】

2017年2月11日土曜日

#1.祝・初投稿! 残業代をクラウド化している企業の実態について書いてみる

どうも、yamaです。
現在フリーランスエンジニアとして活動しています。
記念すべき第1回目の記事は、残業代の未払いについてヅラヅラ書いていきます。

まず、私自身、アルバイトや正社員時代を経験してきましたが、幸いなことに、残業手当が支給されない企業に当たったことはありませんでした。(幸いというか、本来支給が生じて当然ですが。。)

ちなみに日本企業全体のこうした残業代未払いはどのくらい起きているのでしょうか?

最新の調査結果は2016年12月末に発表されていました。

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成27年度)

これは、2015年度の残業代未払いによって労基署が是正勧告をした企業数を表しています。

※発表資料中には"割増賃金"という言葉で説明されていますが、これは深夜残業代のことだけを指しているわけではなく、定時外労働で発生するすべての賃金を指しています。(定時以降・深夜・休日すべて含んでいるということ)

そして、これによると、ザックリ数字で書いていきますが、2015年度に未払いがあった企業は1300、対象者は9万とあります。ちなみにこの1300という企業数、記事をよく読むと「1企業の支払が100万以上の企業」しか含まれていないようです。

つまり、"1企業で100万より低い額の未払い"が生じていた企業はこの1300の中には含まれていないようです。どうしてそんな条件つきの結果を発表しているのか分かりませんが、それも含めると企業数も対象者数ももう少し増えてくるのでしょう。

この1300って多いのか少ないのか。。日本の民間企業っていったいいくつ存在しているのでしょうか。

2015年度の民間企業は約400万存在しているそうです。つまり、おおよそ【1300/400万】の企業で未払いがあったということです。つまり日本全国の民間企業のうち、約3%の企業が残業代を支払っていないのです。同じく労働者も見ていくと、2015年度は約【10万/6300万】、これは当時の日本全労働者のうち、約1.5%の割合になります。

ちなみに未払い請求の時効は労基法で"2年"と定義されているので、2年以上前について遡及請求出来る確率は裁判での奮闘次第といわれています。これは他にも言える当たり前のことですが、"知らなければ損"する仕組み。つまり、労働者側も自分の周りに付いて回る制度や法律を知っていなければ、気づかないうちに権利が消滅していたという事態に陥ってしまうということなのです。

労働時間を記録する仕組みが整っていない(タイムカードカードとか何もない)職場もあるかと思います。そういう環境はそもそもがおかしいのです。自分が働いた時間が管理されていなければ、残業した時間を証明する資料が何も無いということです。これでは取り返せる確率も減ってくるでしょう。疑問に感じたら働く前に労基署に相談して今の環境がどういう立ち位置なのか(違法なのかグレーなのか合法なのか)を見定めておくことも、事前に未払いを回避する一つの手だと思います。

そして、残業しても残業代の支払が無ければ、直接企業の上層部や経営者に掛け合っても何も解決しないと思います。法的手段ですぐ処理することが大事だと思います。

上述したように、残業代未払い企業数は母数に対してほんの3%なのです。遭遇する確率が3%、むしろ当たるほうが珍しい。その3%の中で返せ返せと企業と戦い続けながら働き続けるより、日本全国にある残りの97%の企業に変えていく方がずっと楽に思います。早急に未払い分を回収して切り替えていくべきと思います。

と、他人事の様に書いてしまいましたが、書いていくうちに、こういう実態を改めて認識できたので、自分も気を付けていこうと思います。